2021-04-14 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
三月には、アメリカのマウントシナイ医科大学、ミネソタ大学、ワシントン大学、イタリアのボローニャ大学から、妊娠中の暴露による内分泌攪乱により女児の肛門性器間距離が男性型に近づくと発表されています。 二月には、土壌細菌の遺伝的組成が変化して抗生物質耐性遺伝子が増加している、これはイギリスのヨーク大学です。
三月には、アメリカのマウントシナイ医科大学、ミネソタ大学、ワシントン大学、イタリアのボローニャ大学から、妊娠中の暴露による内分泌攪乱により女児の肛門性器間距離が男性型に近づくと発表されています。 二月には、土壌細菌の遺伝的組成が変化して抗生物質耐性遺伝子が増加している、これはイギリスのヨーク大学です。
仲がよくて何度も泊まりに行っている間、九歳のときも十歳のときも、寝ている間に衣服を脱がされて写真を撮られ、その被害者のプライベートゾーンも触られ、そしてまた、加害者自身の性器を勃起させたものを触らせているような写真もあったということでした。
訴状によると、元職員は二〇一四年に出張先のホテルの部屋で北岡氏にキスされたり性器を触られたりした。その後も被害は続き、所属長に訴えても対策はとられず、昨夏退職した。もう一人の原告で、北岡氏がことし九月まで理事を務めた別の社会福祉法人の幹部の女性は、非常勤職員だった一二年にホテルの部屋で衣服を脱がされるなど、十年以上にわたり被害を受けたという。
入学したばっかりの小学校一年生が自分の性器の写真を撮ってSNSで送っていたりするんです。そういう時代なんです。こういうことをする子供たち、自分で考えてやったと思われますか。私は、どこかで見ているからこそそういうことをしているんではないかと思います。
OB訪問の飲食店で性器を触るように要求された、店を出た後に肩を組まれ胸を触られた、ホテルに行こうと言われて断ると激高されたなど、もう犯罪と言える事例まであり、大変深刻な事態なわけです。 ここで、文科省にまず確認をしたいと思います。こうした就活セクハラの実態、どう把握しているのか、就活セクハラに関する大学への相談というのはどのくらいだと把握されていますか。
これは、その性暴力というのは、聞いた項目とすると、望まない人に性的な部分をさわられる、望まない人にキスをされる、望まない人にセックスをされる、望まない人に裸や性器を撮影されるといった、この四項目。これが、二十三人が何らかの性暴力を経験していたということ。
多いのは、男の子同士の性器なめとかというような現象です。 これは本当に痛ましいことですけれども、虐待から保護してきた子供たちですから、施設の中が安心、安全でなければ保護そのものがどうなのかということになります。保護してきた子供たちを私は加害者にも被害者にもしてはならないと思いますし、何かあったら言ってきてくださいと言っても、ほとんどの子供たちは言わないです。
また、性器クラミジア感染症について、特に若い世代で感染症が高いことが問題になっていますとの説明があり、原因として性的接触が出てきますが、でも、その前に性的接触とは何かを教えられていません。 基本的な部分を教えずにすっ飛ばして、その先に起こるリスクにのみ警鐘を鳴らして理解深まらない。当然ですよね。 資料の一。
質問内容は、望まない人に性的な部分を触られたことがあるか、望まない人にキスされたことがあるか、望まない人にセックスされたことがあるか、望まない人に裸や性器を撮影されたことがあるか。これらに対して、調査に応じた三十二人中二十三人が何らかの性暴力を経験し、十一人は複数の性暴力を経験していたとの結果が。
先ほど、聞いていない、同意していない性的な行為等の撮影について、最も多かった一部又は全てを脱いだ状態での撮影の項目について御説明ありましたけれども、皆さん、二枚目の資料を御覧いただきますとお分かりのように、次に多いのが、水着、下着、肌を多く出した衣類等を着た状態での撮影、肌を多く出したというのが五〇・四%、そして、胸、性器、お尻、足などを触られる様子の撮影、チャットなどへの出演三四・九%、そして、性交
○仁比聡平君 つまり、全く無修正で性器などが露出しているといういわゆるわいせつ動画、あるいは児童ポルノとかいうような、特別法があってみんながよく知っているものだけではなく、警察のそうした捜査によって削除を要請するという方針を持っておられるし、現にやっておられるということなんですね。
性犯罪の被害が被害者の心身に重大なダメージを与えるのは、他人の性器が自己の身体の中に強引に入ってくるという濃厚な身体的接触、侵襲にあると思われます。 このように、性器の身体への侵入という事実が重要であると解するのであるならば、現行法の姦淫行為、すなわち膣への男性器の挿入だけを特別に重く罰すべきではなく、性器の身体への挿入一般を重く罰することには十分な合理性がございます。
なので、侵入が非常に問題であって、例えば、現在の強制性交等罪は性器が挿入された場合、挿入させられた場合というふうになっていますけれども、たとえそれが物であったり指であったり、子供の場合は、なかなか陰茎を膣に挿入するのが難しいことから指とかを挿入するという被害が多く起こっていますけれども、そのようなものであったりした場合でも、意思に反して自分の境界線、バウンダリーと心理学用語で言いますけれども、侵襲されるということ
「子どもへの暴力」という項目では、「報告された子どもに対する暴力の内容は、調査票への回答から、身体接触があるわいせつ行為(痴漢行為、望まない性行為の強要)五件、精神的・心理的暴力四件、言葉による暴力三件、身体的暴力二件、その他の望まない性的な行為(のぞき、性器露出、ストーカー行為など)四件であった。成人への暴力と同様、異なる暴力が重複」していると思われるとあります。
女性のお子さんが一人しかいない場合に、その女性が、男性になりたい、私の性はもともと生物学的に男性だと言い張って、二人のドクターの、確かにそうだということで認知を得られれば、性器を取り外して完璧に男性になれる、そこには立派なペニスもつけられる、性行為もできる、全く男性になれる話なのに、この皇位継承が男か女かというよりも、では、Y染色体の話をすればいいんじゃないか。
しかし、被害者が性交と同程度の深刻な被害を負ったとしても、男性の性器ではない、指や異物の膣、肛門への挿入行為は、強姦罪改め強制性交等罪になっても規定はされませんでした。 そこで、強制性交等罪の保護法益は何か、伺います。 本法案の保護法益は、性的自由のみにとどまるのか、それとも、先ほど提案理由説明で言及をされた、被害者の人格や尊厳、心身を守ることも保護法益とするのか、端的に答弁を求めます。
しかし、女性に対する行為を女性が行った場合は、性器の挿入行為自体が不可能な中、器具、手指などによる挿入行為があっても、当該罪の対象行為とはならない。
少しだけこの事件を紹介しますと、この女性の実習生は、受入れ農家の父親から胸やお尻を触られる、そしてその父親が性器を露出して近くを歩き回る、こういうセクハラに日常的にさらされていました。彼女は拒絶して抗議をしましたが、一向に改まらず、むしろ胸の上から口を押し付けられる、あるいは入浴中に風呂場に強引に入ってこようとする、このような被害が続きました。彼女は、怖くて夜ほとんど眠れなくなったそうです。
○政府参考人(露木康浩君) 飯塚事件については、通告いただいていなかったということもございまして、ちょっと手持ちの資料が必ずしも十分でありませんけれども、証拠関係によりますと、被害者着衣の繊維片が被疑者車両シートのものと同種であった、被疑者車両の後部シートの血痕の血液型が被害者と同一である、被疑者の性器の頭にあるその亀頭の部分ですけれども、皮膚炎で出血する状態であり、被害者膣に血液があるなど矛盾しないといったことが
強姦というのは、嫌な相手に、無理やり服を脱がされ、裸にされて体をさわられ、もてあそばれ、性器を挿入されるもので、加害者と長時間著しく密着します。その間、被害者は、殺される恐怖や汚されていく屈辱感、無力感等を感じ、その体験は事件後も長期にわたって被害者を苦しめ、事件から何年たってもフラッシュバックやパニックを起こして、まともな社会生活を送れなくなったり、自殺してしまう被害者すらいます。
性器、肛門も含めた全身の詳細な診察ができる、そういう体のチェックもしながら司法面接も行える、そういうものでございます。 基本的なところだけ申し上げますと、司法面接は、この真ん中の上の方の写真のようにちょっと殺風景なんですが、これは子供がほかのものに気が散らないような配慮から、殺風景なところで一対一で面接をする、そういう部屋であります。
個別の事案に関して収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄ではありますけれども、一般論としてお答え申し上げますと、児童の裸体等が人の性欲を興奮させ又は刺激するかどうかについては、個別具体的な事案に応じて、性器等が描写されているか否か、動画等の場合に、児童の裸体等の描写が全体に占める割合、児童の裸体等の描写方法と諸般の事情を総合的に検討して判断すべきものであります。
三番目、動物の性器を触っているという例でございますが、これは、法律の中には「他人の性器等を触る」という表現がございますが、これににわかに該当するということはありませんので、この一事をもってだけで児童ポルノに該当するとはなかなか判断しにくいということでございます。
その判断の要素といたしまして、例えば性器等が描写されているか否か、あるいは、例えば動画等の場合ですと、その動画の占める割合の問題、それから児童の裸体の描写方法、こういったものを総合的に検討して判断をすると、こういった考え方に基づいて個別の事件の摘発をしてまいると、このように考えてございます。
すなわち、いわゆる三号ポルノについて、その定義をより明確にするため、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているとの要件を付加しながら、その性的な部位については性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいうものといたしました。 その二は、児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の一般的な禁止規定を総則において設けることといたしております。